労務コンサルティング ( 就業規則・賃金設計・社会保険 )から、総務アウトソーシング ( 給与計算・賞与計算 )まで
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中小企業戦略 総務の知恵 メールマガジン
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中小企業戦略【総務の知恵】と題し、人事・労務の実際を経営の視点から、読み物風にしてお届けしています。これまでにも「組織活性化の秘訣」「現場主義」「勝ちぐせ」・・・など、理論や知識に偏らないわかりやすい解説がご好評を頂いております。
2004年からのバックナンバーもご覧頂けます。下記のHPへアクセスして、バックナンバーの公開から、お入り下さい。
http://www.mag2.com/m/0000141772.html
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■ 経営理念
総務人事をアウトソーシングして頂くことで、顧客への貢献
■ 所訓 ( 行動指針 )
常にサービス精神をもつこと
常に提案能力を磨くこと
常にコスト意識を持つこと
■ 業務内容
1,労務コンサルティング
就業規則・賃金規定作成
賃金設計・退職金設計
諸規定 ( 車両規定の作成 )
社会保険対策
2,総務アウトソーシング
給与計算・賞与計算・年末調整
労働保険・社会保険手続き代行
各種助成金申請代行
SAMPLE
○中小企業戦略【総務の知恵】 2010.6.25 vol.216
なかはしです。
25日金曜日は、サッカーワールドカップを観て、徹夜の人もいたのでは、ないでしょうか。デンマークー日本戦が3−1で快勝しした。次の決勝トーナメントが楽しみです。
<育児休業給付制度が変わりました>
平成22年4月1日施行
育児休業基本給付金と育児休業職場復帰給付金
を統合し、育児休業給付金として、
全額育児休業期間中に支給されることになりました。
変更の対象は、平成22年4月1日以降
育児休業を開始された方です。
育児休業給付金の給付率は、休業開始時賃金月額の50%です。
これは、雇用保険から、育児休業者に支給されます。
平成22年6月30日施行
1,「パパ・ママ育休プラス制度」
父母ともに育児休業を取得する場合の
育児休業期間の延長のこと
の利用により育児休業を取得する場合には、
一定の要件を満たすと、
子が1歳2か月に達する日までの前日までの間に
上限、1年までの育児休業給付が支給されます。
<ドラッガー 現代の経営 より>
事業の目的として有効な定義はただ一つである。
それは、顧客の創造である。
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皆様の「笑顔とありがとう」に出会える事務所です。
オフィス中橋?社会保険労務士 中橋章好
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