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人事・労務の実際を経営の視点から、読み物風にしてお届けしています。これまでにも「組織活性化の秘訣」「現場主義」「勝ちぐせ」など、理論や知識に偏らないわかりやすい解説がご好評を頂いております。
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「ジョハリの4つの窓をご紹介します」
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「PDS プラン・ドウ・シー」
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「個人面談について」
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「リーダーシップ理論」
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「適格退職年金から中退共への移行上限度額撤廃について」
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「ゆとり教育、今秋までに全面見直し」
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等々
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事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから開放されます。労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所に提出する書類の作成・提出を迅速・確実に代行処理いたします。このような間接的で煩雑な業務を社会保険労務士に委託することで、時間と経費が節約できます。 |
労働・社会保険諸法令の改正点は、多く理解し難いことと思います。しかし、これらは、従業員の採用・定着に関わる事項であり、期限のある事項であります。社会保険労務士は、最新の情報提供をし、ご質問に対して、即時に的確にお答えします。その他、労務管理、労働時間、賃金などでお困りの点があれば、情報提供や環境整備・書類作成のお手伝いなど致します。
※規模・人数・業種に応じて変わります。 |
事業主に代わって説明を行うことや、同行・立ち会いの上、質問にお答えしますので、労働基準監督署・社会保険事務所の調査にも安心でいられます。 |
中小企業様の向けの企業防衛の労務管理の書類作成および発展型である企業様の賃金制度構築を得意としています。その他雇用保険制度の助成金制度の申請代行業務も多くの実績があります。 |
初回の相談に関して相談費用は無料です。
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※ お電話でのお問合せは、平日の月〜金
AM 9:00 〜 PM 6:00 ( 祝日を除く ) でお願いします。
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上記の中からご都合の良い連絡方法にてお問合わせ下さい。
お問い合わせ内容に対して、回答後、ご面談の日程等を決めさせて頂きます。
ご要望をお聞きして、ご提案およびお見積もりを提示いたします。
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中小企業定年引上げ等奨励金
要 件
・就業規則などで定年引上げ等を実施したこと
・1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の社員がいること
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労働基準監督署は各地域にあります。労働基準監督署の役割は、労働基準法及び労働諸法令を遵守させることです。この機会に、下記の点を攻めの労務管理で、チェックされるのは、いかがでしょうか。
<調査に対しての注意点>
1、 労働基準監督官の権限
(労働基準法より)
第101条の1 |
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労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 |
第102条 |
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労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 |
第104条の2 |
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労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があるとみとめたときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 |
2、定期監督に選ばれやすい企業
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みなし労働時間性を導入している企業 |
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時間外労働、割増賃金の支払いをしていない企業 |
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10人以上であるにもかかわらず、就業規則36協定を締結していない企業 |
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労働災害の多い、特に休業の多い企業 |
3、就業規則の届出 有 無
4、時間外労働の協定書
(36協定と呼ばれるもので、この協定があることで時間外労働ができるとなっていますが、協定を結んだからといって、時間外賃金を支払わなくても良いわけではありません。) |
5、定期健康診断の結果報告を50人以上の労働者を使用する事業者は 所轄労働基準監督署へ遅滞なく提出しなければなりません。
(50人未満でも報告義務がないだけで、定期健康診断は、しなければ なりません。 |
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